失業保険を
不正に受給しようとした場合、厳しい処分が下されます。
さて、不正受給となるのはどういったものがあるのでしょうか?
人気blogランキングへ
【続きを読む】
1)就職(パート・アルバイト・見習・試用・研修・講習期間なそ含む)や日雇い・短期バイトなどをした場合、失業認定申告書に記載しない・申告しなかった場合など
2)内職・手伝いをした事実や収入を申告しなかった、偽った場合
3)自営業(準備を含む)は始めた場合
4)労災保険の休業補償給付や、健康保険の傷病手当金などの支給を受けていることを申告しなかった場合
5)求職活動を行っていないのに偽って報告した
6)就職していないのに就職したと偽った、就職した日を偽って申告した
7)受給資格者証を他人に貸与・譲渡して認定を受けさせた
8)偽った離職票の提出
9)各種証明書(医師証明・採用証明・再就職手当などの支給申請書)などの偽造・改ざん
10)他人の離職票を使用
などが対象になります。
■
不正受給に対する処分支給停止、受給した金額の全
額返還又は
2倍・3倍の金額を納めなければならないことにもなります。
また、返還が終了するまで
延滞金が加算される他、怠った場合差押え・詐欺罪による刑事処罰も有りえます。
■
不正受給が発覚する理由ハローワークでは調査活動や情報収集により不正受給の防止・発見に努めているとされています。
○コンピューターによる各種帳簿・届出書類の照合
○失業認定申告書の記載内容の確認調査
○会社訪問、受給者の皆さんの家庭訪問
○事業所を対象とする各種調査、投書
○電話などの通報に基づく調査
何より一番の原因は
密告だそうです・・・コワ
コッソリ隠れて仕事しながら受給していると見つかってしまったり、ということもあるそうな。
特に密告を趣味にされている方もいるとか・・・不正受給しないように、皆さんも気をつけて下さいね。
役に立ったよ~って方は⇒
人気blogランキングお願いしますm(_ _)m励みです^^
【戻る】
スポンサーサイト